- ・「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」について
- ・「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」について
- ・まとめ
特定技能は3ヶ月に一度、出入国管理局へ定期届出を提出いたします。 受け入れ機関(企業側)は下記の書類の提出が必要です。
「受入れ状況に係る届出書」
「活動状況に係る届出書」
「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」
「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」
記入方法について記入例で説明していきます。
「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」について
①比較対象となる日本人労働者とは、特定技能ビザ申請時に提出した「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」という書類に記入している日本人労働者のことです。
ビザ申請時に提出した、比較対象となる日本人労働者が退職してしまった場合などは、入管へ「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」の再提出が必要です。
②基本給額、支給総額、法定控除額、法定外控除額それぞれ賃金台帳と同じ様に記入が必要です。法定外控除額がない場合は0円と記入します。
④特定技能外国人を複数名雇用している場合は、全員分の金額をシートに記入する必要があります。「受入れ状況に係る届出」にもNo.が書かれていますので、それと同じNo.になる様に各特定技能外国人の金額を記入します。
「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」について
特定技能外国人の賃金台帳
対象期間の3ヶ月分の賃金台帳の提出が必要です。
対象期間が「4月,5月,6月」の場合は、「4月,5月,6月」に支給された分の賃金台帳になります。
比較対象となる日本人労働者の賃金台帳
対象期間の3ヶ月分の賃金台帳の提出が必要です。
比較対象となる日本人労働者がいない場合は、同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳の提出が必要です。
注意点
賃金台帳には所定内労働時間、所定外労働時間(残業)、深夜労働時間などの記載がない場合は、実際に残業代が払われているかなどがわからないため、賃金台帳の再提出又は、タイムカードの提出を求められることがあります。
まとめ
月単位で給料や労働時間が大きく変わることは滅多にないと思いますので、一度やり方を知れば難しくありません。
特定技能は3ヶ月に1度、この「受入れ状況に係る届出」「活動状況に係る届出書」「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」の4種類の書類を提出するだけです。技能実習やEPAに比べるとかなり楽ですね。