新型コロナで技能実習生の在留期間延長
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、帰国や在留資格変更が困難である場合、在留期間の延長対象になる可能性があります。
対象者は以下の通りです。
◯技能実習生が母国へ帰国できない場合
「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※従前と異なる受入れ機関においても就労を認めることとしました。
◯技能検定等の受検が速やかにできない場合
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※ 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。
◯実習先の経営悪化等により技能実習の継続ができない、新たな実習先がない場合
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、
「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。
◯「特定技能1号」への変更に時間がかかる場合
変更準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
◯「技能実習3号」への変更を希望される方
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。
詳細は法務省HPでご確認できます。こちら