雇用の経緯に係る説明書とは

今回は、特定技能でのビザの申請をする際に必要な書類の中から、参考様式第1-16号の雇用の経緯に係る説明書に関して説明します。

別記事の、特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請書作成(認定申請、変更申請)〜でも雇用の経緯において記載箇所があります。

雇用の経緯とは、特定技能外国人が就職する時に、受け入れ企業が採用する時に、人材紹介会社や送り出し機関を通しての雇用になっているかどうかの確認と、それらの会社と通しての雇用の場合の費用に関しての書類です。
特定技能では、悪徳ブローカー(不当に高い金額の手数料や人材から保証金などを徴収している)の存在を認めていないため、雇用するにあたり、クリーンな形での雇用が行われているかどうかの確認の書類になります。

登録支援機関は厳密に言うと書類の作成自体はできないため、 あくまで弊社がビザ申請サポートをさせていただく際にお伝えさせていただいている注意点等になります。

雇用の経緯に係る説明書作成上の注意点

国内の職業紹介事業者の有無

受け入れ企業が自社での直接採用であれば、あっせんの有無を「無」にチェックするのみです。
紹介会社がいる場合は、人材のいる場所は国内外問わず、その企業の情報を記載する必要があります。
職業紹介の許可番号に加え、受け入れ企業が紹介会社に支払う手数料や人材が紹介会社に支払う手数料の記載も必須です。

また、申請時には、厚生労働省の人材サービス総合サイトに掲載されている職業紹介会社の情報を印刷して提出する必要があり、受け入れ企業と紹介会社の紹介に関する契約書等があれば、そちらの写しの提出も必要になります。

海外の取次機関の有無

こちらは海外からの採用の時が対象になります。
取次機関とは主に現地の送り出し機関を指します。
送り出し機関を通じてでなければ、日本への就労が許可されないという現地でのルールを持つ国がほとんどのため、海外から採用する際は送り出し機関を通じての採用がほとんどになります。

また、送り出し機関と直接受け入れ企業が取引するパターンは少なく、国内の紹介会社も経由してのパターンがほとんどです。
ここでは、現地の送り出し機関の情報とその費用の記載が必要になります。

現地では、人材からも一定の手数料を受け取っているところがほとんどですが、国によって手数料額の設定等もあり、申請や教育などにも工数がかかるため、人側から手数料を受け取ることがNGではありません。
しかし、法外な金額になっていないかや保証金の預かりなどをされていないかなどは入管が確認している部分だと思われます。
現地の通貨で支払が多いと思われるため、日本円に換算した金額の記載も必要になります。現地の送り出し機関は、現地側のルールで、認定されている送り出し機関飲みが特定技能を取り扱えるなどのルールもあるため、必ず確認が必要です。

まとめ

今回は、雇用の経緯に係る説明書に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。

技能実習制度などで、現地で多額の借金を背負って来日していたり、辞めたり失踪したりしないように、現地の家族などが保証金の負担があったりと、様々な問題が頻発していたために、クリーンな形での雇用が行われているかどうかの確認の書類になります。
現地で搾取される人がいるということは許せない部分であり、そのようなことが横行し続けていれば、日本がどんどん選ばれなくなってきてしまいます。クリーンな雇用をする上で、どの紹介会社を通じての雇用なのかを明確にするという部分は、一つのいい方法なのかとは思います。

しかし、苦言を呈するとすれば、この書類は本人が確認し、署名をする必要があります。その際に、紹介会社が企業に紹介する手数料も本人がわかってしまうことになります。この部分は本人が把握する必要性を感じないため、受け入れ企業と紹介会社、入管のみが把握していればいいのではないかとも感じております。

弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。